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自賠責保険での損害賠償範囲

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自賠責保険とは

自動車・バイクを運行する場合に法律(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務づけられている国が事業として行っている保険(強制保険)です。

事故が起こった場合の被害者の救済が目的の保険で、被害者は一定の金額までは補償金を自賠責保険から受けることができます。

自賠責保険から支払われる保険金額

傷害事故‥・支払い限度額120万円

※治療関係費などの積極損害、休業損害、慰謝料などが支払われる

【保険金支払いの対象となる項目】
治療費、付添看護費、諸雑費、通院交通費、義肢などの費用、診断書などの費用、文書料、休業損害、慰謝料など

※注意:物損事故では保険金が支払われません。

①治療費について

治療費は、加害者の保険会社を通じて全額が各医療機関に支払われます。
(患者さまの窓口支払いは0円です)

②通院費について

各交通手段 (電車・バス・タクシー等) で通院した際の交通費は全額請求できます。

③休業損害について

日額5,700円~上限19,000円
(専業主婦の方も家事労働者として支払われます)

④慰謝料について

『治療を受けた日数×2』もしくは『治療期間』のいずれか日数の少ない方に対し、
日数 x 4,200円が支払われます。

※注意:1度示談が成立してからでは、上記の保険金は受けられません。

【後遺症害を残した事故の場合】
→支払い限度額75万円~4,000万円

※身体に残った障害の程度に応じた等級によって、逸失利益および慰謝料が支払われる

《保険金支払いの対象となる項目》
逸失利益 + 慰謝料

【死亡事故の場合】
→支払い限度額3,000万円

※葬儀費、逸失利益、慰謝料、(被害者本人と遺族) が支払われる

《保険金支払いの対象となる項目》
葬儀費 + 逸失利益 + 慰謝料

 


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